サイン&ディスプレイショウ出展規約
サイン&ディスプレイショウ出展規約
【第1条】規約の履行
1.出展社はサイン&ディスプレイショウ出展規約および東京屋外広告美術協同組合(以下主催者)の展示・運営に際し、必要とする指示に従わなければなりません。これらに違反したと主催者が判断した場合、その時期を問わず出展申し込みの拒否、出展の取り消し、小間・展示物・装飾物の撤去・変更を主催者は命じることができます。また、これによって生じた出展社の損害補償や出展料金の返還には一切応じません。
2.主催者はやむを得ない事情があるときは、本出展規約を変更することがあり、出展社はあらかじめこれに同意し、変更後の新規約などを遵守することとします。
【第2条】出展資格
1.出展社は主催者が定める本展示会の趣旨に合う製品、サービスなどを提供するものとします。主催者はその製品などが展示に適するか否かを決定し、制限することができます。
2.主催者は本展示会の趣旨にそぐわない出展社および出展社が催しの正常な運営に支障をきたすおそれがあると認められるものは、出展をお断りする場合があります。
3.共同出展は、1出展社につき1小間以上でお申し込みください。2社で1小間の出展はできません。
【第3条】出展申し込み
1.「出展申込書兼出展規約同意書」に必要事項を記入、代表者印(または社印)を押印のうえ主催者宛てにFAX(03‐3626‐2255)でご提出ください。主催者は出展申込書兼出展規約同意書を受理後、「出展承諾書」をお送りします。それをもって正式に出展契約の成立とします。
2.【申込締切】平成29年5月31日(水)
出展申込締切日以前に予定小間数に達し次第、締切ることがあります。
【第4条】出展料および諸経費の支払い
1.主催者は出展承諾書を発送し、出展料をご請求します。出展社は平成29年7月28日(木)までに指定の銀行口座へお振り込みください。主催者が定める期日までに出展料のお振り込みがない場合、主催者は申し込みを取り消すことがあります。
2.【出展料金】1小間の料金 320,000円(8%税込345,600円)但し組合員、賛助会員については290,000円(8%税込313,200円)。
3.主催者は出展社が別途お申し込み頂いた、電気幹線工事費及び電気使用料金・レンタル備品など諸経費について、会期終了後にご請求します。出展社は主催者が定める期日までにその全額をお支払いください。
【第5条】出展の取り消しおよび中止
1.出展承諾書発送日以後、出展社の都合により取り消し、解約があった場合は、下記の取消料を申し受けます。
期日 | 金額 |
出展承諾書発送日から平成29年7月27日まで |
請求金額の50% |
平成29年7月28日から会期終了まで |
請求金額の全額 |
2.主催者は天災その他不可抗力の原因により会期を変更、または中止することがあります。主催者はこれによって生じた出展社その他の損害を補償しません。
【第6条】展示小間の割り当て
1.小間割は、申込順、小間数、出展業種などを勘案のうえ、主催者が決定し、平成29年6月26日(月)に開催の出展社説明会にて発表します。
2.主催者は、会場ならびに所轄の警察署・消防署などによる指導・命令や出展申し込み取り消しなどがあった場合、小間配置の全体レイアウトを変更することがあります。
【第7条】展示規定
1.出展社は主催者が出展社説明会において提供する「出展のしおり」に規定される小間装飾・一般規約などを本出展規約に付帯するものとして遵守しなければなりません。
2.前項「出展のしおり」規定のほか、会場全体における規定は東京ビッグサイト利用規定によります。
3.出展社は自社の展示が近隣の展示の妨害にならないようにしなければなりません。妨害、違反の有無は主催者が判断を下し、出展社はこの判断に従うものとします。
4.展示会会期中および会期後の出展社と来場者間における商談・契約内容などに関して主催者はその責任を一切負いません。
【第8条】個人情報の取り扱いについて
1.主催者は個人情報の保護に努めております。今回、出展社よりご提出頂く申込書および各種提出書類において記入いただきました個人情報は、本催しの出展に関する諸手続きおよび各種案内のために利用させていただきます。また、その個人情報は、機密保持契約を締結した業務委託先に預託することがありますので、あらかじめご承知おきください。
2.出展社は、本展示会を通じて個人情報を取得する場合、個人情報保護法および関連法令を遵守し、適法かつ適切な取得をお願いします。利用目的は必ず公表・通知し、その範囲内での活用をお願いします。
3.主催者は出展社が、本展示会を通じて取得した個人情報について、苦情などの訴えを主張する者との間で紛争などが生じた場合、主催者はその際、一切の責任を負いません。
【第9条】事故防止および損害責任
1.主催者は会場全般の管理・保全にあたりますが、出展物その他物件の盗難、紛失、損傷、その他会場内で発生した事故などに対して、損害賠償などの責任は負いません。出展社はあらかじめ必要な保険、その他の処置を講じてください。
2.出展社は出展物の搬入出、展示、実演、撤去などに際し、最善の注意を払い、事故防止に努め、万一事故が発生した場合の責任は、出展社において負うものとします。
3.主催者はやむを得ない事情のあるときは、会期および開場時間を変更することがあります。主催者はこれによって生じた出展社の損害を補償しません。