違反広告物の共同除却について
各区市町が、個別に実施している違反広告物の除却を、関係機関及び都民団体等の協力のもと、都とともに、期間を定めて一斉に実施することにより、都民及び屋外広告物関係者に対して、行政の違反屋外広告物の撲滅に関する決意を訴えかける目的で実施される。 当組合においても東京都の要請に基づき、各区市町の屋外広告物担当者、道路管理者、警視庁、商店会、町会など関係機関及び都民団体等と連携し、作年に引き続きこの活動に参加することとした。 実施期間は9月1日(火)から10月31日(土)となっている。 実施方法 各区市町は原則として行政区域内に重点地区を設定し、都が作成する「実施計画表」により、関係機関等とともに違反屋外広告物を除却するものとする。 除却の方法 屋外広告物法第七条第四項の規定に基づく方法による。 除却の対象 屋外広告物法第七条第四項の規定による「はり紙」「はり札等」「広告旗」「立看板等」とする。 現在、協力要請がきている区市は、下記の通り。(9月15日現在)
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-17-14 (屋外広告会館)