屋外広告業登録制度 5年ごとに更新手続きが必要 組合が申請を代行
東京都屋外広告物条例に伴う屋外広告業登録は、5年ごとに登録が必要である。 屋外広告業登録制度とは、平成17年10月1日に東京都屋外広告物条例が改正施行され、東京都内で屋外広告業を営もうとする方は、都知事に屋外広告業の登録申請をし、都知事が発行する「屋外広告業登録通知書」の交付を受けることが必要となる。 また、登録の有効期間は条例第39条第2項により、5年間と定められ、5年ごとに更新の手続きをする必要がある。
◆ 登録制度の背景 近年、無許可で広告物を表示したりする業者が問題となっており、以前の届出制度では営業上のペナルティーがないため、このような業者の指導に限界があった。そこでこのような業者の排除とともに、良質な業者を育成するため登録制度の導入となった。 ◆5年ごとの更新登録が必要 平成17年10月1日の施行を受け、早い段階で登録申請をし、通知書の交付を受けた方は、2回目の更新となり、有効期限が平成28年1月11日からとなる。以降随時の交付となるが、更新手続きの申請は条例第39条第3項に基づき登録有効期間の満了日の30日前までに手続きを済ませる必要がある。 有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合、東広美組合員の方は組合が申請を代行いたします。5年前に組合が申請代行をした組合員の方は、組合より更新手続きのご案内をお知らせいたしますが、ご自身でお手続きをされた方は組合からのご連絡はありませんので、ご注意いただきたい。 ◆ 登録を更新するには 必要事項を記入した左記の書類を作成し、東京都に提出する。 ● 屋外広告業登録申請書 ● 誓約書(役員全員) ● 略歴書(役員全員) ※右はいずれも指定様式 ● 法人の場合は登記事項証明書(3か月以内発行) ● 個人の場合は住民票の写し(3か月以内発行) 業務主任者に変更があった場合は左記の書類も提出する。 ● 業務主任者の資格、認定書等の書類の写し ● 業務主任者の従事証明 ◆登録業者になって、しなければならないこと 1、各営業所ごとに業務主任者を置かなくてはならない 業務主任者とは、営業所ごとに設置する広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行なう者のことで、都道府県の行なう屋外広告物に関する講習会を修了した者や屋外広告士など一定の資格要件がある。 2、標識の掲示や帳簿の備付けが義務づけられる。 都内で営業を行なう営業所ごとに、見やすい場所に規則で定められた標識(縦35p×横40p以上)を掲示しなければならない。また帳簿を備え付け、営業に関する事項を記載し保存しなければならない。 ◆ 更新登録料 更新登録手数料5000円を申請時に支払う(はじめて登録申請を行う方は手数料1万円) ◆ 登録をしない場合 登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、または不正な手段により登録を受けた場合など、条例・規則に違反した者は登録の取り消しまたは営業の停止、30万円以下の罰金に処される場合がある。 ◆ 更新登録手続き 東広美組合員に限り、申請の代行を行いますので、代行を希望する方は、必要書類を組合事務局宛、お送り下さい。 自社で手続きを行う方は、東京都の窓口に直接出向く必要があります。東京都では郵送での受付は行いませんのでご注意願います。 詳細お問合せは東広美事務局 03—3626—2251まで。
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-17-14 (屋外広告会館)