平成27年度 八王子市 屋外広告物講習会 2月5日(金)開催
八王子市は平成27年4月1日より中核市移行に伴い、これまで東京都が担っていた屋外広告物法に基づく許可などに関する事務が移譲された。これにより八王子市に屋外広告物を掲出するには八王子市の許可が必要であり、また八王子市で屋外広告業を営むには八王子市に登録をする必要がある。 なお、東京都の屋外広告業を登録している方は、八王子市へ登録手数料が不要の『届出』をすることで八王子市内にて屋外広告業を営むことができる。 このたび八王子市は屋外広告物講習会を2月5日(金)に開催する。 屋外広告業を営む方は各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等一定の資格のある者を置くことが義務づけられ、現在屋外広告業を営んでいる方で営業所に講習会修了者等を置いていない方は必ずこの講習会を受講しなくてはならない。この講習会修了者は全国各都道府県・政令指定都市・中核市において登録の共通資格要件となる。概要は次の通り。 ◇講習会の開催 1.開催日及び開催会場 平成28年2月5日(金) 八王子市生涯学習センター 第2学習室(クリエイトホール10階) 住所:八王子市東町5番6号 2.講習会の科目及び講習時間 屋外広告物法規(2時間)、屋外広告物の表示の方法(2時間)、屋外広告物の施工(2時間) 午前9時30分〜午後5時30分 3.使用するテキスト @改訂十六版東京都屋外広告物条例の解説(受講料に含まれます。) A八王子市―東京都屋外広告物条例対応表 B屋外広告の知識〈第四次改訂版〉(受講料に含まれません。当日会場で業者が販売を行います。) 申込受付期間 平成27年11月4日(水)〜11月11日(水)(土・日曜日を除く)午前9時〜午後4時まで(午前11時30分から午後1時までを除く)。 申込受付場所 八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課(八王子市元本郷町3丁目24番1号 八王子市役所5階中央) 申込書の配布 申込書は、八王子市の屋外広告物担当窓口で配布しています。また、八王子市ホームページからもダウンロードできます。第31号様式 屋外広告物講習会受講申込書(ワードファイル63.0KB) 受講定員 50名(先着順に受け付け、定員になり次第締め切ります。なお郵送による申込みは受付けません。) 受講料 4900円 (申込み当日にご持参ください。申込み後の受講者の変更はできません。申込受付け後、講習会を受講されなくても、受講料はお返しできません。また、講習科目の一部を免除される場合も受講料は変わりません。)
▼講習科目の一部免除 次の資格を有する方は「屋外広告物の施工」に関する科目の受講を免除されます。受講申込みの際、その資格を証明する書面を添付してください。 1.建築士法に規定する建築士 2.電気工事士法に規定するネオン工事に係る特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者(通称ネオン工事資格者)または電気工事士 3.電気事業法に規定する電気主任技術者免状(第一・二・三種)の交付を受けている者 4.職業能力開発促進法の準則訓練(帆布製品製造科)修了者、職業訓練指導員免許(帆布製品科)所持者または技能検定(帆布製品製造)合格者 ▼講習会修了証の交付 講習科目をすべて受講した方に修了証を交付します。なお、各講習科目について、遅刻、早退または中座をした場合は、修了証を交付できませんのでご了承ください。 ▼受講する必要のない方 次の資格を有する方は、講習会修了者と同等以上の知識を有する者として、受講する必要はありません。 1.道府県、指定都市または中核市が行う講習会の修了者 2.職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者または技能検定(広告美術仕上げ)合格者 3.屋外広告物法に規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関して必要な知識について実施する試験に合格した者(屋外広告士)(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。) ▼お問合せ 当組合事務局、または八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課(八王子市役所5階中央) 042-620-7267まで。
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-17-14 (屋外広告会館)