◆東京屋外広告美術協同組合 トピックス
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける
中小企業・小規模事業者等への各種支援制度(抜粋)
@持続化給付金
持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
●給付額:中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 ■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件 ※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続 する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
◆相談ダイヤル
持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570
[IP電話専用回線] 03-6831-0613
受付時間 8:30〜19:00 5月・6月(毎日)7月から12月(土曜日を除く日から金曜日)
※「持続化給付金」を装った詐欺にご注意下さい
◆入力項目
持続化給付金を申請する場合、以下の情報の入力が必要になります。
◆基本情報
(1)法人番号
(2)屋号・商号・雅号
(3)本店所在地
(4)書類送付先(本店所在地と同じ場合は省略可能)
(5)業種(日本産業分類)
(6)設立年月日
(7)資本金
(8)従業員数
(9)代表者役職
(10)代表者氏名
(11)代表電話番号
(12)担当者氏名
(13)担当者電話番号
(14)担当者携帯番号
(15)担当者メールアドレス
(16)直近年度の売上金額
(17)決算月
(18)今年の売上減少月の金額
※このほかにも情報の入力が 必要となる場合もあります。
◆口座情報
(1)金融機関名
(2)金融機関コード
(3)支店名
(4)支店コード
(5)種別
(6)口座番号
(7)口座名義人
申請に必要な書類
※ 詳細は申請要領等を必ず御確認下さい。代替を認める書類もあります。
@2019年確定申告書類の控え
A売上減少となった月の売上台帳の写し
B通帳写し
C(個人事業者のみなさま)身分証明書写し
※運転免許証、マイナンバーカードなど
※このほかの書類が必要となる場合もあります。
◆持続化給付金の申請方法
持続化給付金ホームページ
にて申請ください
持続化給付金事務局で、申請内容を確認し申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金されます。
A雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します。
以下中小企業の皆様
【特例の対象となる事業主】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業を対象とします。
◆支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置は、以下の条件を満たす事業主が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
◆助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も、「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。
◆助成額
(平均賃金額(※)×休業手当等の支払率)×助成率 (1人1日あたり8,330円が上限)
※平均賃金額の算定について、一定規模以下の事業所は簡略化する特例措置を実施する予定です。
◆中小企業の助成率
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 4/5
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 9/10
※新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に協力し、その他要件を一部または全部満たす事業主に対しては、助成率を10/10に拡充しています。
◆支給対象日数
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日〜令和2年6月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
◆支給申請の手続き
計画届の提出や支給申請は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで行います。
申請に必要な様式 :
ここをクリックしてダウンロードしてください。
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