屋外広告業登録制度 5年ごとに更新手続きが必要組合で申請代行いたします
東京都屋外広告物条例に伴う屋外広告業登録は、5年ごとに登録が必要です。 屋外広告業登録制度は、平成17年10月1日に東京都屋外広告物条例が改正施行され、東京都内で屋外広告業を営もうとする方は、都知事に屋外広告業の登録申請をし、都知事が発行する「屋外広告業登録通知書」の交付を受けることが必要となります。また、登録の有効期間は条例第39条第2項により、5年間と定められ、5年ごとに更新の手続きをする必要があります。平成17年10月1日の施行を受け、早い段階で登録申請をし、通知書の交付を受けた方は、3回目の更新となり、有効期限が令和3年1月11日からとなり、以降随時の交付となり、更新手続きの申請は条例第39条第3項に基づき登録有効期間の満了日の30日前までに手続きを済ませる必要があります。 有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合、東広美組合員の方は組合が申請を代行いたします。組合員の方は、組合より更新手続きのご案内をお知らせいたします。 詳細お問合せは東広美事務局 03-3626-2251 まで
〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-17-14 (屋外広告会館)